診療報酬
残尿測定に関する診療報酬点数
残尿測定検査
- 1 超音波検査によるもの55点
- 2 導尿によるもの45点
注 残尿測定検査は、患者1人につき月2回に限り算定する。
- 〔通知〕
- (1)残尿測定検査は、前立腺肥大症、神経因性膀胱又は過活動膀胱の患者に対し、超音波若しくはカテーテルを用いて残尿を測定した場合に算定する。
(2)「1」の超音波検査によるものと「2」の導尿によるものを同一日に行った場合は、主たるもののみ算定する。
*再診料の際の外来管理加算と併算定できません。
編集協力 杉本恵申:診療報酬早見表(2024年度版)[医科],医学通信社2024:p,518
排尿自立指導料に関する診療報酬点数
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排尿自立支援加算
排尿自立支援加算200点(週1回)
入院患者に対する下部尿路機能の回復のための包括的な排尿ケア(排尿自立指導料)について、入院基本料等加算において評価を行い、算定可能な入院料を拡大する。併せて、算定期間の上限を12週間とする。
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- 〔算定要件〕
- 入院中の患者であって、尿道カテーテル抜去後に下部尿路機能障害の症状を有する患者又は尿道カテーテル留置中の患者であって、尿道カテーテル抜去後に下部尿路機能障害を生ずると見込まれるものに対して、包括的な排尿ケアを行った場合に、週1回に限り12週を限度として算定する。
- 〔施設基準〕
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- 保険医療機関内に、医師、看護師及び理学療法士又は作業療法士から構成される排尿ケアチームが設置されていること。
- 排尿ケアチームの構成員は、外来排尿自立指導科に係る排尿ケアチームは、排尿ケアに関するマニュアルを作成し、当該医療機関に配布するとともに、院内研修を実施すること。
- 排尿ケアチームは、排尿ケアに関するマニュアルを作成し、当該医療機関内に配布するとともに、院内研修を実施すること。
- 下部尿路機能の評価、治療及び排尿ケアに関するガイドライン等を遵守すること。
- 〔新たに算定可能となる入院料〕
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- 地域包括ケア病棟入院料
- 回復期リハビリテーション病棟入院料
- 精神科救急入院料
- 精神療養病棟入院料 等
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外来排尿自立指導料
外来排尿自立指導料200点
退院後に外来においても継続的な指導を行うことができるよう、排尿自立指導料について、入院患者以外を対象とした評価に変更し、名称を「外来排尿自立指導料」に見直す。
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- 〔算定要件〕
- 入院中の患者以外の患者であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、包括的な排尿ケアを行った場合に、患者1人につき、週1回に限り、排尿自立支援加算を算定した期間と通算して12週を限度として算定する。ただし、区分番号C106に掲げる在宅自己導尿指導管理料を算定する場合は、算定できない。
※ 別に厚生労働大臣が定めるもの及び施設基準は排尿自立支援加算と同様
在宅自己導尿に関する診療報酬点数
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在宅自己導尿指導管理料
C106 在宅自己導尿指導管理料1,400点
注
- 在宅自己導尿を行っている入院中の患者以外の患者に対して、在宅自己導尿に関する指導管理を行った場合に算定する。
- カテーテルの費用は、第2款に定める所定点数により算定する。
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- 〔通知〕
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- 在宅自己導尿とは、諸種の原因により自然排尿が困難な患者について、在宅での療養を行っている患者自らが実施する排尿法をいう。
- 対象となる患者は、下記の患者のうち、残尿を伴う排尿困難を有する者であって在宅自己導尿を行うことが必要と医師が認めた者とする。
- 諸種の原因による神経因性膀胱
- 下部尿路通過障害(前立腺肥大症、前立腺癌、膀胱頸部硬化症、尿道狭窄等)
- 腸管を利用した尿リザーバー造設術の術後
- 在宅自己導尿指導管理料を算定している患者(入院中の患者を除く。)については、
区分番号「J064」導尿(尿道拡張を要するもの)、
区分番号「J060」膀胱洗浄、
区分番号「J060-2」後部尿道洗浄(ウルツマン)及び
区分番号「J063」留置カテーテル設置の費用(薬剤及び特定保険医療材料に係る費用を含む。)は算定できない。
- 2020年改訂による変更点
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- これまで所定点数に包括されていた「再利用カテーテル」がC163特殊カテーテル加算で400点として評価されるなど特殊カテーテル加算が全体的に増点されたことに伴い、所定点数が400点引き下げられた。
- 「メニエール病または後発性内リンパ水腫の患者に対し非侵襲内耳加圧装置を用いた療養」の指導管理に係る準用通知(平成30保医発0831・11)は削除され、当該指導管理を評価したC120在宅中耳加圧療法指導管理料が新設された。
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特殊カテーテル加算
C106 在宅自己導尿指導管理料1,400点
- 再利用型カテーテル400点
- 間歇導尿用ディスポーザブルカテーテル
- 親水性コーティングを有するもの
- 60本以上の場合1,700点
- 90本以上の場合1,900点
- 120本以上の場合2,100点
- イ以外のもの1,000点
- 親水性コーティングを有するもの
- 間歇バルーンカテーテル1,000点
在宅自己導尿を行っている入院中の患者以外の患者に対して、再利用型カテーテル、間歇導尿用ディスポーザブルカテーテル又は間歇バルーンカテーテルを使用した場合に、3月に3回に限り、第1款の所定点数に加算する。
編集協力 杉本恵申:診療報酬早見表(2024年度版)[医科],医学通信社2024:p,418
令和2年度診療報酬改定の概要 令和2年3月5日
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000691038.pdf