診療報酬RELATED
【医科】診療報酬点数
第2章 特掲診療料 第9部 処置
第1節 処置料
本資料は令和4年10月28日時点の情報を基に作成しております。
詳細につきましては、原文をご確認ください。
J034-2
経鼻栄養・薬剤投与用チューブ挿入術:
180点
(傍線の部分は改正部分)
- (1)
- EDチューブを用いて経管栄養を行うためにEDチューブを挿入した場合は、胃食道逆流症や全身状態の悪化等により、経口又は経胃の栄養摂取では十分な効果が得られない患者に対して実施した場合に限り算定する。
- (2)
- 経鼻栄養・薬剤投与用チューブ挿入術は、X線透視下に経鼻栄養・薬剤投与用チューブを挿入し、食道から胃を通過させ、先端が十二指腸あるいは空腸内に存在することを確認した場合に算定する。
- (3)
- 経胃の栄養摂取が必要な患者に対して在宅などX線装置が活用できない環境下において、経鼻栄養・薬剤投与用チューブの挿入に際して、ファイバー光源の活用によりチューブの先端が胃内にあることを確認する場合にも算定できる。なお、医学的必要性について診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
- (4)
- EDチューブを用いて経管栄養を行う場合には、区分番号「J120」鼻腔栄養(1日につき)の所定点数により算定する。
- (5)
- 経鼻薬剤投与を行う場合は、レボドパ・カルビドパ水和物製剤を投与する目的の場合に限り算定する。なお、この場合の画像診断及び内視鏡等の費用は、当該点数の算定日に限り算定する。
厚生労働省 令和4年度診療報酬改定
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」の一部改正について
令和4年10月28日 保医発1028第3号